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- 環境測定 [大気分析]
大気は私たちが生命を営むうえでかけがえのない資源です。大気汚染を防止するため、私たちの健康を守るため、今一度空気について考えてみませんか?
- 一般大気環境(二酸化窒素 、二酸化硫黄 、浮遊粒子状物質 等 )
- 【一般空気の汚染物質】
- 有害大気汚染物質(水銀、テトラクロロエチレン、ひ素等)
- 【低濃度でも長期的に摂取することで人体に影響のある物質】
- 排出ガス(ばいじん 、硫黄酸化物 、窒素酸化物 、塩化水素 、有機溶剤 等 )
- 【発生源から一般大気環境に放出される物質】
- 一般大気環境
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- 二酸化窒素
- 液体捕集法/吸光光度法
- 二酸化硫黄
- 液体捕集法/イオンクロマトグラフ法
- 浮遊粒子状物質
- ろ過捕集法/重量法
- 有害大気汚染物質
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- 水銀
- 吸収管捕集法/AAS法
- テトラクロロエチレン
- キャニスター捕集法/GC-MS法
- ひ素
- ろ過捕集法/ICP-AES法
- 排出ガス
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- ばいじん
- ろ過捕集法 /重量法
- 硫黄酸化物
- 液体捕集法 /滴定分析法
- 窒素酸化物
- 直接捕集法 /自動測定法
- 塩化水素
- 液体捕集法 /滴定分析法
- 有機溶剤
- 活性炭捕集法 /GC法

- 敷地境界における大気環境測定状況

- キャニスターによる有害大気汚染物質採取状況

- 排ガス測定状況及び関連設備
滋賀県条例では、大気汚染防止法で定められている33施設とは別に6施設も特定施設として定めています。
また、規制物質もアンチモン、フェノールを追加しています。
温室効果ガス(二酸化炭素、メタン、六フッ化硫黄、一酸化二窒素 等)の測定や 排ガス発生施設における性能確認試験のための複数地点同時採取測定も可能です。
- 大気汚染防止法
- 排ガス発生施設や自動車排ガス、敷地境界線などの基本となる法律
- 大気汚染防止法の特定施設要綱(一部抜粋)
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ボイラー 伝熱面積が10m2以上であるかバーナーの燃焼能力が重油換算50L/h以上の施設。 廃棄物焼却炉 火格子面積が2m2以上であるか焼却能力が200kg/h以上の施設。 加熱炉 火格子面積が1m2以上であるか羽口面断面積が0.5m2以上であるかバーナーの燃焼能力が重油換算50L/h又は変圧器の定格容量が200kVA以上の施設。 溶融炉、乾燥炉 火格子面積が1m2以上であるかバーナーの燃焼能力が50L/h又は変圧器の定格容量が200kVA以上の施設。 電気炉 変圧器の定格容量が1,000kVA以上の施設。 ディーゼル機関 燃料の燃焼能力が重油換算50L/h以上の施設。
- 大気環境負荷への低減に関する条例
- 大気汚染からの県民の健康を守る条例
汚染物質 |
環境基準 |
|---|---|
| 二酸化硫黄(SO2) | 1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること |
| 一酸化炭素(CO) | 1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること |
| 浮遊粒子状物質(SPM) | 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること |
| 二酸化窒素(NO2) | 1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内またはそれ以下であること |
| 光化学オキシダント(Ox) | 1時間値が0.06ppm以下であること |
| ベンゼン | 1年平均値が0.003mg/m3以下であること |
| トリクロロエチレン テトラクロロエチレン |
1年平均値が0.2mg/m3以下であること |
| ジクロロメタン | 1年平均値が0.15mg/m3以下であること |
| 微小粒子状物質(PM2.5) | 1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が、35μg/m3であること |
[2011年10月現在]
物質 |
指針値 |
|---|---|
| アクリロニトリル | 年平均値2μg/m3以下 |
| 塩化ビニルモノマー | 年平均値10μg/m3以下 |
| 水銀及びその化合物 | 年平均値0.04μg/m3以下 |
| ニッケル化合物 | 年平均値0.025μg/m3以下 |
| クロロホルム | 年平均値18μg/m3以下 |
| 1,2-ジクロロエタン | 年平均値1.6μg/m3以下 |
| 1,3−ブタジエン | 年平均値2.5μg/m3以下 |
| ひ素及びその化合物 | 年平均値6ng-As/m3以下 |
[2011年10月現在]
![[大気分析] 清々しい空気のために](img/h1_air_analysis.jpg)






