ナフタレン、リフラクトリーセラミックファイバーの作業環境測定は当社にお任せ下さい!
ナフタレンおよびリフラクトリーセラミックファイバーに係る労働者の健康障害防止対策を強化すること等を目的として、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則、特定化学物質障害予防規則が改正されました。
(平成27年11月1日施行)
【ナフタレン】
◎用途の例:染料中間物、合成樹脂、爆薬、防虫剤、有機顔料、ナフチルアミン、滅菌剤 等
特定化学物質(特定第2類物質)に追加。ナフタレンを重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を製造し、または取り扱う作業が規制の対象となり、以下の措置等が必要となりました。(一部、経過措置あり)
●名称等を表示すべき有害物として追加
●発散抑制措置(局所排気装置の抑制濃度:10ppm)
●作業主任者の選任
●作業環境測定の実施(管理濃度:10ppm)
●特殊健康診断の実施(配置転換後のものを含む)
●作業環境測定結果、健康診断結果、作業記録等の30年保存等の義務付等
【リフラクトリーセラミックファイバー】
◎用途の例:炉のライニング材、防火壁保護材、高温用ガスケット・シール材、絶縁保護材、耐熱材等
特定化学物質(管理第2類物質)に追加。リフラクトリーセラミックファイバーを重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を製造し、または取り扱う作業が規制の対象となり、以下の措置等が必要となりました。(一部、経過措置あり)
●名称等を表示すべき有害物として追加
●発散抑制措置(局所排気装置の抑制濃度:5μm以上の繊維として0.3f/cm3)
●作業主任者の選任
●発じんのおそれが高い特殊な作業を行う場合に、有効な呼吸用保護具等の使用、作業場所からの悲惨防止など
●作業環境測定の実施(管理濃度:5μm以上の繊維として0.3f/cm3)
●特殊健康診断の実施(配置転換後のものを含む)
●作業環境測定結果、健康診断結果、作業記録等の30年保存等の義務付け 等
当社ではナフタレン、リフラクトリーセラミックファイバーの作業環境測定を実施しています。
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カテゴリー: 環境測定 | 2016 年 4 月 8 日 金曜日