建築物・工作物の解体工事、リフォーム・修繕などの改修工事に対する         

石綿の事前調査について 

◆事前調査の基本

※工事対象となる全ての部材について調査が必要 
※設計図書などの文章および目視による調査を行い、記録を保管する義務あり 
※調査で明らかにならなかった場合は、分析調査が必要  

◆規制情報

◆事前調査結果の報告義務が発生する工事・規模基準

以下の工事は、報告の対象となります。 

※特定の工作物とは、反応槽、加熱炉、ボイラー、圧力容器、煙突、配管設備、焼却設備、発電設備他 

◆石綿有りが判明した場合の措置

当社では、建築物石綿含有建材調査者を有しており、書面調査から現地調査・試料採取・分析まで
トータルでアスベスト調査サービスを提供いたします。 

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