土壌調査
リスク評価を元に調査を実施
土壌調査
土壌汚染対策法では、主に法第3条、第4条に基づく土壌汚染状況調査が行われます。
法律に基づく調査は、指定調査機関が行う必要があります。当社は、指定調査機関として豊富な実績があります。
法第3条
水質汚濁防止法、下水道法における有害物質使用特定施設の使用を廃止した時(施設の廃止だけでなく、特定有害物質の使用をやめたときを含む。)に、土地の土地所有者等に、廃止の日から120日以内に、土壌汚染状況調査を行い知事へ報告する義務が生じます。
ただし、当該土地の場所が人の健康被害が生ずるおそれがない旨の都道府県知事の確認を受けたときは、調査の実施・報告の義務が一時的に免除されます(法第3条第1項のただし書き)。
法第3条第1項のただし書きの確認を受けた土地において900㎡以上の土地の形質の変更を行う場合には、予め都道府県知事へ届出をする必要があります(法第3条第7項)。
法第4条
一定規模以上(3,000㎡以上)の土地の形質の変更を行う場合には、工事着手の30日前まで届出が必要です(法第4条第1項)。
法第4条では、盛土や掘削を問わず,土地の形質の変更の部分の面積の合計が3,000平方メートル以上(有害物質使用特定施設のある工場又は事業場の敷地においては,900平方メートル以上)となるものが届出の対象となります。
一定規模以上の土地の形質の変更届出を行う際に、土壌汚染状況調査結果報告を同時に行うことも可能です(法第4条第2項)。同時に調査結果を報告する場合には、土壌汚染状況調査の実施前に地歴調査結果報告及び調査計画、スケジュールについて所管の行政担当と協議しながら進めて行くことが大切です。
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