新しい化学物質管理について
事業者が実施すべきこと
厚生労働省では、化学物質による労働災害を防止するため、労働安全衛生規則等の一部を改正し、事業者が実施すべき4つのSTEPを示しています。
【STEP1】取り扱い化学物質の把握
事業場内で扱うすべての物質についてリストアップして一覧を作成しリスクアセスメント対象物を特定する。
◆リスクアセスメント対象物質(2024年5月現在)
・令和5年(2023年)9月現在施行中 667 物質
・令和6年(2024年)4月施行分 234 物質
・令和7年(2025年)4月施行分 令和8年(2026年)4月施行分 約 2,300 種類
※化学物資リストは、労働安全衛生総合研究所のHP(ケミサポ)に掲載されています。
【STEP2】体制の整備
リスクアセスメント対象物を製造、取扱い、譲渡、提供する事業場では、化学物質管理者が、保護具を使用する事業場では保護具着用管理責任者の選任と関係労働者への周知が必要です。(選任は、事由が発生した日から14日以内)
【STEP3】リスクアセスメントの実施
化学物質による危険性・有害性を特定し、それに基づくリスクを見積もり、結果に基づいてリスク低減措置を検討する。
◆リスクを見積もる方法
①濃度を測定し、許容濃度等との比較を行う定量的評価
②CREATE-SIMPLE等のツールによる(定量的)見積もり
③簡易的ツールによる大まかな(定性的)見積もり(コントロールバンディング等)
◆リスクアセスメント後の対応
1.結果等の記録作成・保存
2.低減措置の内容とばく露状況の 意見聴取、記録作成・保存
3.健康診断
4.衛生委員会の付議事項の追加
5.第三管理区分場所の措置強化
【STEP4】4つのポイント
1.労働者への教育
・雇い入れ時の教育の拡充
・職長等に対する安全衛生教育
2.ラベル表示、SDS交付
3.がん原性物質への対応
4.労働災害時の対応
出典:厚生労働省ホームページ
労働安全衛生総合研究所ホームページ(ケミサポ)