建築物・工作物の解体工事、リフォーム・修繕などの改修工事に対する
石綿の事前調査について
◆事前調査の基本
※工事対象となる全ての部材について調査が必要
※設計図書などの文章および目視による調査を行い、記録を保管する義務あり
※調査で明らかにならなかった場合は、分析調査が必要
◆規制情報
これらの工事も対象となります
建築物・工作物等の解体・改修工事を行う際には、工事の規模、請負金額にかかわらず事前調査を行う義務があります。(厚生労働省リーフレットより)
天井・壁・床への穴あけ
内装工事
電気設備工事
外壁補修
その部分の建材にアスベストは 含まれていませんか?
◆事前調査結果の報告義務が発生する工事・規模基準
以下の工事は、報告の対象となります。
※特定の工作物とは、反応槽、加熱炉、ボイラー、圧力容器、煙突、配管設備、焼却設備、発電設備他
◆石綿有りが判明した場合の措置
当社では、建築物石綿含有建材調査者を有しており、書面調査から現地調査・試料採取・分析まで
トータルでアスベスト調査サービスを提供いたします。
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